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抗弁権

抗弁権とは支払いを請求されたら拒否できる権利です。
クレジット契約で購入した商品が渡されなかったり商品が見本とは違っていたり、欠陥があった場合など
販売業者に対する抗弁事由があれば、信販会社に抗弁することでクレジットの支払い請求を拒否することが出来ます。
これを支払い停止の抗弁権といいます。

しかし、これは業者との問題が解決されるまでの間支払い請求を拒否出来るというだけであって、
消費者が抗弁権を使っている間、信販会社は割賦金の回収が出来なくなるので、
クーリングオフの場合も販売会社への連絡と、クレジット会社への連絡、はがきによる通知が必要になります。

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2007年09月03日 10:56に投稿されたエントリーのページです。

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